土地・建物測量、表示登記
荒川原乗 土地家屋調査士 事務所
〒233-0004 横浜市港南区港南中央通8番1号 桜道ビル205
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045-349-5586
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているかなど現況を調査、測量し、図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記の専門家のことです。
例えばこんなときはお気軽にご相談ください。
・土地の境界線の確認をしたいとき
・土地を分けたい、まとめたいとき
・新築、増築、建て替えをしたとき
・土地表題登記
登記されていない土地について土地表題登記をする、登記簿が作られ、表題部に、所在、地番、地目、地積、所有者が記載されます。
・土地分筆登記
登記簿上、1つの土地を複数の土地に分割する登記です。
民法第177条の規定により、登記簿上、1つの土地の一部の売買は第三者に対抗できませんので、普通、1つの土地の一部を売買するときは、分筆登記をします。
分筆登記をすることによって、元の地番の登記簿と、新しい地番の登記簿が作製されます。
分筆登記後、売買の場合は、司法書士が権利部に所有権移転登記等をします。
・土地合筆登記
登記簿上、複数の土地を1つの土地にまとめる登記です。
合筆登記をすることによって登記簿は1つになります。
しかし、合筆前の登記簿の地目や所有者が違っている等、合筆できない場合もあります。
・土地地目変更登記
現況の土地の地目が、登記簿に書かれている地目と変わった場合にする登記です。
・土地地積更正登記
実際の土地の面積が登記簿に書かれている地積(面積)と大きく違っている場合にする登記です。大きく違っているかどうかの判断は、国土調査法施行令別表第5(公差表)でします。
・建物表題登記
登記されていない建物について、建物表題登記をすることによって、不動産登記簿の表題部と呼ばれる部分に、所在、種類、構造、床面積、所有者が記載されます。
登記されていない建物について、抵当権設定の登記をしたい場合は、建物表題登記をした後、司法書士が権利部に所有権保存登記と抵当権設定登記をします。
・建物表題変更登記
増築等によって、登記簿の表題部に記載されている所在、種類、構造、床面積が変わった場合にする登記です。
・建物滅失登記
建物がとりこわし等によって滅失した場合にする登記です。
建物滅失登記によって、建物の登記簿は閉鎖されます。
平成14年 土地家屋調査士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。